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平成25年生活扶助基準改定にかかる最高裁判決への対応

最終更新日:

追加給付について

国は、平成25年の生活保護基準改定を違法とする令和7年6月の最高裁判決を踏まえ、当時、保護費の引き下げの影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、保護費等の追加給付を行うこととしました。
この追加給付は、当時、保護の実施機関であった自治体(県または市)が行うこととされています。
このことから、宮若市においても、当時生活保護を受給していた方などに対して、追加給付を行います。


追加給付や最高裁判決の詳しい内容について

厚生労働省ホームページをご覧ください。厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

また、厚生労働省作成のご案内も併せてご覧ください。PDF 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 別ウィンドウで開きます(PDF:4.01メガバイト)
 


追加給付の対象となる世帯

今回の追加給付対象は、原則として、平成25年8月1日から平成30年9月30日までの間に、生活保護を受給したことがある全ての世帯が対象となります。
このほかに、平成30年10月1日から令和8年3月31日までの間に、一部加算や毎年12月に支給される期末一時扶助等が算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件にあてはまる場合は、現在、保護停止中の世帯や保護廃止済みの世帯であっても、追加給付の対象となります。
※死亡されている方は、追加給付対象外となります。


追加給付額

追加給付額は、当時の保護の受給状況(世帯の人数や加算等の算定状況、受給期間など)によって、世帯ごとに異なります。
なお、平成25年8月から令和8年3月までずっと保護を受給していた場合の支給額はおおむね下表の合計となります。

               追加給付額(例)

世帯の例

期間(1)

(平成25年8月~平成30年9月の62月)

期間(2)

(平成30年10月~令和8年3月の90月)

60歳代単身世帯の場合

8.3​万円

0.2万円

30歳代夫婦、4歳の子ども1人世帯の場合

15.8万円

0.3万円

 

※ただし、期間(2)の一部期間のみ保護を受給していた場合、追加給付額は極めて少額(300円程度)になる場合があります。


追加給付の手続きについて

1.現在、生活保護受給世帯である場合
現在、生活保護受給世帯である世帯は、宮若市において、通常の保護費と同様、世帯主に対して追加給付を行いますので、原則として手続きは不要です。
ただし、平成25年8月1日以降の期間において、現在とは別の福祉事務所で生活保護を受給していた世帯は、2の場合と同様に、世帯主から、当時の福祉事務所への申請が必要となります。
なお、市外の福祉事務所で生活保護を受給していた場合、各福祉事務所の準備状況に応じて、支給スケジュールが異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。

2.保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
生活保護廃止世帯である場合は、保護を受給していた当時の世帯主からの申請が必要です。申請後、書類審査、追加給付の計算を行い、指定の口座に振り込みます。
宮若市で生活保護を受給していた場合は、本市が申請先となります。なお、市外の福祉事務所でも生活保護を受給していた期間がある場合は、当該福祉事務所に対しても申請を行う必要があります。


申出期間について

令和8年8月1日から令和9年7月31日まで


申出のための必須書類

PDF 申出書 別ウィンドウで開きます(PDF:198.1キロバイト)※申出書の書き方については、PDF 申出書の記入例 別ウィンドウで開きます(PDF:323.4キロバイト)をご確認ください。
PDF 同意書 別ウィンドウで開きます(PDF:51.2キロバイト)
・申出者の顔写真付きの本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等の写しのうちいずれか1つ)
・日本国籍の場合:全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・外国籍の場合:全世帯員の住民票の写し
※保護受給中の場合は、住民票に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
・通帳またはキャッシュカードの写し

 

該当する場合のみ提出が必要な場合

・各種加算等の申出に係る挙証資料(加算等の申出がある場合)
・生活保護受給当時の氏名が記載された戸籍謄本の写し(結婚・離婚等により、世帯主、世帯員の氏名が変更となっている場合)
PDF 委任状 別ウィンドウで開きます(PDF:59キロバイト)、代理人の本人確認書類、申出権者と代理人の関係を証する書類(代理人による申出を行う場合)

 

申出方法について

窓口による申請
 受付場所 宮若市役所 保護人権課(2階 9番窓口)
 受付時間 平日8時30分から17時15分まで

郵送による申請
 送付先 〒823-0011 福岡県宮若市宮田29番地1 
     宮若市役所 保護人権課 生活扶助費追加給付担当

 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターについて(お問い合わせ)

厚生労働省では、「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
ご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。

・電話番号 0120-179-445(フリーダイヤル)
・受付時間 平日 9時00分~17時00分

宮若市生活扶助費追加給付担当
令和8年3月時点において、宮若市で生活保護を受給していない世帯で、宮若市への申出が必要な世帯(2.保護廃止となり、現在保護を受給していない場合の世帯)の、給付内容や申出の受付に関するお問い合わせは、こちらにご連絡ください。
※過去の保護受給歴については、個人情報保護の観点から、電話での回答はできません。

・電話番号 0949-32-0531
・受付時間 平日 8時30分~17時15分
 


このページに関する
お問い合わせは
(ID:449271)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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