| 1 被処分者 | 宮若市役所 総務課付 主任主事 男性(37歳) |
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| 2 処分年月日 | 令和8年5月1日 |
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| 3 処分の種類及び程度 | 懲戒処分 停職 6ヶ月 |
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| 4 処分理由 | 地方公務員法第29条第1項第1号(法令等違反)及び 第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行)に該当 |
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| 5 事案の概要 | 令和8年2月、福岡市内のイベント会場において、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影しようとしたことにより、同日逮捕され、同年3月に不起訴(起訴猶予)となったもの。 |
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本件における宮若市長からのコメント
このたび、市職員が不適切な行為により逮捕されるという事態を招き、市民の皆さまに多大なご心配とご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。市では今回の処分を厳粛に受け止め、組織全体の綱紀粛正と再発防止策の強化に取り組み、信頼回復に努めてまいります。