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旧優生保護法に係る補償金等の案内

最終更新日:
 旧優生保護法(昭和23年7月13日、法律第156号)に基づく優生手術等を受けた方に対して補償金を支給する法律が令和7年1月17日に施行されました。対象者による請求に基づき、内閣総理大臣の認定後、補償金等が支給されます。
 

請求期限

令和7年1月17日(法律の施行日)から5年以内
 

お問い合わせ先:福岡県旧優生保護補償金等受付・相談窓口

専用相談ダイヤル:092-632-5175
ファクス:092-643-3260
受付時間:午前9時から午後5時15分(土日祝日・年末年始を除く)
詳しくは、福岡県ホームページl別ウィンドウで開きます(外部リンク)ご確認ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:449141)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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宮若市役所

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