宮若市では、企業・創業を目指す人への支援を強化するため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定し、国の認定を受けました。
この計画に基づき実施している特定創業支援等事業の支援を受けた方は、市が交付する証明書により、会社設立時の登録免許税の軽減措置等のメリットを受けることができます。
商工会議所・商工会と連携し、創業に関する準備・商業計画作成支援などを学ぶことができる「宮若創業スクール」を開催しています。
「宮若創業スクール」を修了された方には、「受講修了証」が発行されます。
特定創業支援等事業を受けるメリット
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
創業する方または創業後5年未満の方が会社を設立する場合、登録免許税の軽減措置を利用することができます。
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)
※宮若市が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合は、登録免許税の軽減措置を利用できません。
※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6か月前から利用することができます。
※他の市区町村で創業する場合であっても、宮若市が交付する証明書で創業関連保証の特例を受けることができます。
日本政策金融公庫による「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げの適用を受け、同資金を利用することができます。
証明書の交付対象者
特定創業支援等事業により支援を受けた方で、次の(1)または(2)に該当する方
(1)創業を行おうとする者
事業を開始した日以後5年を経過していない個人または法人
提出書類
・商工会議所・商工会が発行した宮若創業スクールの「受講修了証」の写し
・事業計画書又は開業届の写し
受付窓口
宮若市役所 産業観光課 商工振興係(本庁2階3番窓口)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
※土・日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く
留意事項
※申請から証明書発行までに数日を要しますので、ご了承ください。
※証明書の有効期限は次のうち、いずれか一番早い日付になります。
(1)令和9年3月31日
(2)創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日