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戸籍にフリガナが記載されます

最終更新日:
 

フリガナが記載されるまで

令和7年5月26日の改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。

1.通知を確認

通知を必ず確認してください
改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から順次、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。
通知の発送時期は市区町村によって異なります。

宮若市に本籍がある人には、6月24日に通知を発送しますので、通知が届いたら必ず内容をご確認ください。通知のフリガナが正しければ届出の必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。もしご自身の認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。
※通知に記載されている情報は令和7年5月26日時点のものです。


2.フリガナの届出をする

改正法の施行日(令和7年5月26日)後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。届出ができる人、届出方法は下記ご確認ください。

通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることもできます。

戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。そのため、氏名の読み方が一般に認められている読み方でない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートやフリガナが記載された預貯金通帳等)を併せて提出する必要があります。


3.戸籍にフリガナが記載される 

【届出をした場合】
届出が受理されると、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。
なお、フリガナが記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでは時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の地区町村へお問い合わせください。

【届出がなかった場合】
本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。


届出の方法

氏名のフリガナは、マイナポータル・窓口・郵送で届け出ることができます。また、氏のフリガナと名のフリガナは別々に届出を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる人が異なります。
届出人に該当する方が15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

マイナポータルでの届出

マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に赴く必要がありませんので、大変便利です。

窓口での届出

・本庁市民課市民係(1番窓口)
・若宮総合支所
来庁される方は、郵送された振り仮名の通知書をお持ちください。

郵送での届出

郵送で届出を行う場合は、下記リンクからダウンロードした届書をA4サイズで印刷し必要事項を記入の上、本籍地の市区町村宛てに送ってください(郵送費用は自己負担となりますので、ご了承ください。)


【本籍が宮若市の人の届書送付先】
〒823-0011
福岡県宮若市宮田29番地1
宮若市役所 市民課 戸籍振り仮名担当


届出人

氏のフリガナの届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
〈注意事項〉
届け出たフリガナは同一戸籍内の全員に影響がありますので、他の在籍している人と十分にご相談ください。


名のフリガナの届出人

本人、または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることができます。

 

戸籍の振り仮名制度に関するお問い合わせ

【戸籍の振り仮名制度に関する一般的なお問い合わせ】
法務省コールセンター:0570-05-0310

【個別事情、振り仮名の届書の処理状況等に関するお問い合わせ】
本籍地の市区町村窓口へお問い合わせください。
 宮若市が本籍地の場合:0949‐32‐3232
 

詐欺にご注意ください

詐欺にご注意
市役所や法務局などの官公庁から、電話やメール、サイトなどによりATM(現金自動預払機)の操作を依頼すること、届出のために手数料の振込みを求めること、クレジットカードやキャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
このような不審な電話やメール、郵便物等を受け取った場合は、警察相談専用電話(♯9110)にお電話いただくか、お近くの警察署などにご相談ください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:448942)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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