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改正法施行日(令和7年5月26日)以降、本籍地の市区町村長から順次、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが郵送で通知されます。 通知の発送時期は市区町村によって異なります。
宮若市に本籍がある人には、6月24日に通知を発送しますので、通知が届いたら必ず内容をご確認ください。通知のフリガナが正しければ届出の必要はありません。届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。もしご自身の認識と違うフリガナが記載されていた場合は、必ず届出を行ってください。 ※通知に記載されている情報は令和7年5月26日時点のものです。 |
2.フリガナの届出をする
改正法の施行日(令和7年5月26日)後
1年以内に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されれば、届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。届出ができる人、届出方法は
下記ご確認ください。
通知のフリガナが正しい場合、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期の戸籍への記載を希望する場合は、フリガナの届出をすることもできます。
戸籍に記載する氏名のフリガナは、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られます。そのため、氏名の読み方が一般に認められている読み方でない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートやフリガナが記載された預貯金通帳等)を併せて提出する必要があります。
3.戸籍にフリガナが記載される
【届出をした場合】届出が受理されると、届け出たフリガナが戸籍に記載されます。
なお、フリガナが記載された戸籍証明書が取得できるようになるまでは時間を要します。証明書の取得可能な時期は、本籍地の地区町村へお問い合わせください。
【届出がなかった場合】
本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知のフリガナを戸籍に記載します。
届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます。