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令和7年度建設工事における随意契約の見積徴取について

最終更新日:
令和7年度から建設工事における随意契約(1者随意契約を除く)について、入札と同じく予定価格と最低制限価格の事前公表を行います。
対象となる工事の見積徴取の際に、予定価格と最低制限価格を示した上で見積書提出を依頼します(ただし、事前公表することが適当でないものについては、事前公表は行いません)。
見積書を徴取した結果、最低の見積り価格が同額であった場合、電子入札で実施している「電子くじ」を準用して契約相手方を決定することを基本としますので、見積書を提出する際は、「くじ番号」を記載した見積書の提出をお願いいたします。


随意契約基準額の改正について

地方自治法施行令の一部改正に伴い、令和7年4月1日以降の少額随意契約基準額を下記のとおり改正します。
 契約の種類 金額(R7.3.31まで) 金額(R7.4.1から)
 (1)工事又は製造の請負 1,300,000円2,000,000円
 (2)財産の買入れ 800,000円 1,500,000円
 (3)物件の借入れ 400,000円 800,000円
 (4)財産の売払い 300,000円 500,000円
 (5)物件の貸付け 300,000円 300,000円
 (6)前各号に掲げるもの以外のもの 500,000円 1,000,000円


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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

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※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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