令和7年度建設工事における随意契約の見積徴取について
令和7年度から建設工事における随意契約(1者随意契約を除く)について、入札と同じく予定価格と最低制限価格の事前公表を行います。 対象となる工事の見積徴取の際に、予定価格と最低制限価格を示した上で見積書提出を依頼します(ただし、事前公表することが適当でないものについては、事前公表は行いません)。 見積書を徴取した結果、最低の見積り価格が同額であった場合、電子入札で実施している「電子くじ」を準用して契約相手方を決定することを基本としますので、見積書を提出する際は、「くじ番号」を記載した見積書の提出をお願いいたします。
随意契約基準額の改正について地方自治法施行令の一部改正に伴い、令和7年4月1日以降の少額随意契約基準額を下記のとおり改正します。 契約の種類 | 金額(R7.3.31まで) | 金額(R7.4.1から) | (1)工事又は製造の請負 | 1,300,000円 | 2,000,000円 | (2)財産の買入れ | 800,000円 | 1,500,000円 | (3)物件の借入れ | 400,000円 | 800,000円 | (4)財産の売払い | 300,000円 | 500,000円 | (5)物件の貸付け | 300,000円 | 300,000円 | (6)前各号に掲げるもの以外のもの | 500,000円 | 1,000,000円 |
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