事業者による合理的配慮の提供が義務化
事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものです。個人事業主やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。
合理的配慮の提供とは
事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
障がいのある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。
問い合わせ先
〒823-0011 宮若市宮田29番地1(子育て福祉課障がい者福祉係)
電話番号 0949-32-0541
ファクス 0949-32-9430
メール shogai@city.miyawaka.lg.jp
【内閣府ホームページ】