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令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されました

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合理的配慮の提供が義務化されました

宮若市では、障がいの有無や特性にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される地域共生社会の実現をめざしています。
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止し、障がいのある人から申し出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めること等を通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、これまでは「努力義務」だった事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。

事業者による合理的配慮の提供が義務化

事業者とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行うものです。
個人事業主やボランティア活動をするグループ等も「事業者」に入ります。

合理的配慮の提供とは

事業者や行政機関等に、障がいのある人から、社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くための何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。
障がいのある人と事業者等が話し合い、お互いに理解し合いながら共に対応案を検討していくことが重要です。

問い合わせ先

〒823-0011 宮若市宮田29番地1(子育て福祉課障がい者福祉係)
電話番号 0949-32-0541
ファクス 0949-32-9430
メール  shogai@city.miyawaka.lg.jp

【内閣府ホームページ】
 

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【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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