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民間事業者等の方々へお知らせ

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国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~

土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。
詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。


 

地籍整備推進調査費補助金について

国土交通省では、地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)の補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。
民間事業者等が積極的に「19条5項指定」を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し、補助する制度です。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。


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お問い合わせは
(ID:448775)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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