民間事業者等の方々へお知らせ 最終更新日:2024年11月1日 国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~土地に関する様々な測量・調査の成果が、地籍調査と同等以上の精度又は正確さを有する場合に、地籍調査の成果と同様に取り扱うことができるよう、当該成果を国が指定する制度があります。その根拠が国土調査法第19条第5項であることから、これを「19条5項指定」と呼んでいます。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。国土交通省地籍調査Webサイト「国土調査以外の測量成果の活用について~国土調査法第19条第5項指定制度~」(外部リンク) 地籍整備推進調査費補助金について国土交通省では、地籍整備推進調査費補助金(民間事業者等直接交付分)の補助金交付を希望する民間事業者等を募集しています。民間事業者等が積極的に「19条5項指定」を申請できるように、19条5項指定申請に必要な測量・調査、成果の作成に係る経費に対し、補助する制度です。詳細は、国土交通省ホームページをご覧ください。国土交通省地籍調査Webサイト「地籍整備推進調査費補助金」(外部リンク)