令和6年11月1日に児童扶養手当法等の一部が改正されることに伴い、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
今回の改正は、令和6年11月分(令和7年1月支給)の手当額から適用されます。
所得限度額の引き上げ
所得限度額について、下記の通り改正されます。
※扶養義務者等の所得限度額についての改正はありません。
※所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※受給資格者が養育費を受け取っている場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。
第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
制度改正後の手当の受給について
現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づき手当額の計算を行い、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をしていない方については、今回の所得限度額の引き上げにより、支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日までに申請が必要ですので、子育て支援係までお問い合わせください。