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児童扶養手当制度の一部改正について

最終更新日:
令和6年11月1日に児童扶養手当法等の一部が改正されることに伴い、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
今回の改正は、令和6年11月分(令和7年1月支給)の手当額から適用されます。

所得限度額の引き上げ

所得限度額について、下記の通り改正されます。

所得制限について

※扶養義務者等の所得限度額についての改正はありません。
※所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
※受給資格者が養育費を受け取っている場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額となります。

 

第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
支給月額について

制度改正後の手当の受給について

現在の児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づき手当額の計算を行い、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。

現在、所得超過等で児童扶養手当の申請をしていない方については、今回の所得限度額の引き上げにより、支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには、令和6年10月31日までに申請が必要ですので、子育て支援係までお問い合わせください。

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お問い合わせは
(ID:448748)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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