住宅用家屋証明書 最終更新日:2024年4月1日 住宅用家屋証明とは個人が自己の居住用の住宅を新築または取得し、法務局で所有権保存登記を申請する際に、登録免許税の軽減を受けるために必要となる証明書です。また、確定申告で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を申告する際にも必要な場合があります。 申請方法申請要件●個人が新築した家屋の場合は、新築後1年以内●新築後使用されたことのない家屋または新築後使用されたことのある家屋の場合は、取得後1年以内●個人が自己の居住のために使用する家屋であること(別荘・セカンドハウス等は対象外)●床面積が50平方メートル以上であること 提出書類必要事項を記載した住宅用家屋証明申請書・住宅用家屋証明書のほか、下記書類を併せて提出してください。なお、未入居の場合は次の書類のほかに、申立書が必要です。●個人が新築した家屋の場合1.住民票の写し2.表示登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項証明書(全部事項証明書)3.建築確認済証または検査済証4.認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定証の写し(該当の場合のみ)5.仕様書(仕上表)・各階平面図・立面図・矩計図(任意)●新築後使用されたことのない家屋の場合(建売住宅)1.住民票の写し2.表示登記申請書と登記完了証(電子申請の場合は登記完了証のみで可)または登記事項証明書(全部事項証明書)3.建築確認済証または検査済証4.認定長期優良住宅または認定低炭素住宅の認定証の写し(該当の場合のみ)5.売買契約書または売渡証書または登記原因証明情報6.家屋未使用証明書7.仕様書(仕上表)・各階平面図・立面図・矩計図(任意)●新築後使用された家屋の場合(中古住宅)1.住民票の写し2.登記事項証明書(全部事項証明書)3.売買契約書または売渡証書または登記原因証明情報4.昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書(当該家屋の取得日前2年以内に調査が完了したもの)、住宅性能評価書 の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2、等級3で当該家屋の取得日前2年以内に評価されたもの)、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(当該家屋の取得日前2年以内に締結されたもの)のいずれか発行手数料1件 1,300円 申請窓口本庁 税務収納課 資産税係※郵送で申請をする際は返信用の封筒と郵便定額小為替を同封してください。※延長窓口(毎週木曜日)では受付できません。 各種様式・ 住宅用家屋証明申請書・家屋証明書 (PDF:79キロバイト)・ 申立書 (PDF:62キロバイト)※必要事項の記載があれば様式は問いません。