宮若市長井鶴の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を行い地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第5項の規定に基づき筆界案を作成したので、下記のとおり公告します。
1.土地の所在・地番
宮若市長井鶴字村屋敷708番2
宮若市長井鶴字村屋敷711番1
宮若市長井鶴字村屋敷712番3
宮若市長井鶴字村屋敷712番4
2.筆界案を確認することができる場所
宮若市宮田29番地1
宮若市役所2階 土地対策課国土調査係
3.筆界案を確認することができる者
当該土地に対して所有権を有する者その他の利害関係人及びこれらの者の代理人
4.筆界案の作成者
宮若市
5.意見の申し出期間
令和7年7月11日から同年7月31日まで
(ただし、土曜日、日曜日及び祝日は除く)
6.筆界案の確認について
筆界案の確認ができる者は、期間中の午前8時30分から午後5時15分まで意見を申し出ることができます。
上記5の期間内に申し出がなかった場合は、地籍調査作業規程準則第30条第4項の規定に基づき、作成した筆界案のとおり調査を行います。