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中小企業者向けのセーフティネット保証4号制度について

最終更新日:
 

お知らせ

台風10号に伴う災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が適用されることとなり、福岡県全域も指定されています。これに伴い、本市においても認定申請を受け付けます。

適用期間:令和6年8月27日から令和6年12月23日まで

認定要件等の詳細は産業観光課へお問い合わせください。


注意)新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット4号制度は、令和6年6月30日をもって終了しました。


セーフティネット保証4号制度とは

この制度は、災害などにより経営の安定に支障を生じている地域に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で100%保証を行うものです。
指定を受けた地域において1年間以上事業を行っており、かつ、自然災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同期比で20%以上減少し、さらに、その後2か月間を含む3か月の売上高等が前年同期比で20%以上減少することが見込まれる中小企業者が対象です。

 
このページに関する
お問い合わせは
(ID:447497)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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