宮若市から他の市区町村、国外へ住所を移す(移した)ときに行う届出です。他の市区町村への転出の時は、転出先に提出する「転出証明書」を交付します。
内容
原則として窓口での届出となりますが、万が一手続きをしないまま住所を移してしまった場合は、郵送で手続きすることもできます。
転出手続き後は、新しい住所地に住みはじめてから14日以内に、交付された転出証明書を持参して、新住所地の市区町村役所で転入手続きを行ってください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの場合は、「カードを利用した転出届(転入届の特例)」を利用することができ、転入先への転出証明書の提出を省略できます。ただし、転入の手続きそのものは必要ですのでご注意ください。
注意事項
●転出先が決まっていない場合
※転出先がまったく決まっていない場合、届出はできません。少なくとも転出予定先の最小行政区までは決定している必要があります。
(例:政令指定都市の場合は○○市△△区、市町村の場合は◇◇市など)
●国外へ転出する場合
※国外へ移住または長期滞在(目安として概ね1年以上)する場合も届出が必要です。
●外国人の場合
※外国人の人も、平成24年7月9日からの法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。
宮若市から他の市区町村、国外へ転出する人
届出ができる人
・本人または世帯主・代理人 ※代理人の場合は、委任状が必要です。(委任状のページへ
)
※委任状の様式は自由ですので、本人または世帯主が委任する内容等の必要事項を記入していれば、便せん等でも受け付けることができます。
●届出窓口:本庁市民課、若宮総合支所市民窓口課
窓口で手続きする場合に必要なもの
必要なもの
1.【必須】住民異動(転出)届
※窓口にてお渡しします。
2.【必須】窓口に来庁する人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
※虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。
確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
3.委任状(届出人が代理人の場合)
その他必要な書類(お持ちの方のみ)
転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、児童手当など)も行ってください。
各手続きで、印鑑、所得証明書など必要なものが異なります。
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・障害者手帳
・市が発行している医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療など)
マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合は
「マイナンバーカードを利用した転出届(転入届の特例)」を利用できます。詳しくは、窓口へお問い合わせください。
郵送で手続きする場合に必要なもの
転出届を提出せずに、すでに市外へ引っ越しした人に限り、郵送による転出届を受け付けています。次の3点を本庁市民課に郵送してください。受付後に転出証明書を返送しますが、送付先は、届出のあった新しい住所に限ります。
必要なもの(必須)
1.住民異動(転出)届
※「住民異動届のページ
」からダウンロードして使用してください。(転出先の市区町村の様式を使用することもできます。)
昼間に連絡のつく連絡先を必ずお書きください。 異動日は引越しをした日です。
2.本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード・写真つき住民基本台帳カード・健康保険証等、有効期限のあるものは有効期限内のもの)
3.返信用の封筒(返送先住所・宛名を記入し、切手を添付したもの)
※転出届受付後、市から「転出証明書」を発送するためのものです。
その他必要な書類(お持ちの方のみ)
転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、児童手当など)も行う必要があります。手続き方法などは担当課へご確認ください。
【転出の際に返還が必要書類の例】
・国民健康保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・介護保険被保険者証
・障害者手帳
・市が発行している医療証(子ども医療、重度障害者医療、ひとり親医療など)