最低賃金は雇う上でも、働く上でも最低限のルールです。必ず確認をお願いします。
※最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者などすべての労働者に適用されます。
※最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
※最低賃金引上げには「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)
(外部リンク)」「業務改善助成金
(外部リンク)」等の制度もあります。ご活用ください。
変更後の最低賃金(令和6年10月5日以降)
1時間992円