固定資産税納税通知書は、原則として賦課期日の所有者に送付します。(例年4月中旬発送)
なお、次のような場合は市役所へ届出が必要となります。
所有者が亡くなっている場合
相続の手続きが完了するまで、固定資産は全ての相続人の共有資産となり、全ての相続人に固定資産税の納税義務が課せられます。
相続手続きが終わるまでの間は、相続人の中からその納税を管理する人(代表者)を指定し、「
相続人代表者兼現所有者指定申告書
」を提出することで代表者宛に納税通知書を送付します。
※この手続きは相続手続きではありませんので、相続登記や相続税とは関係ありません。
所有者が事情により納税することが困難な場合
所有者が、事情(納税判断ができない、市外に在住など)により固定資産税の納付が困難な場合、「
納税管理人申告書
」を提出することで、その資産の実際の使用者(借家人や借地人など)や親族が納税を管理することとなり、納税通知書は指定の納税管理人に送付します。
なお、納税管理人には、所有者同様に納税義務が発生します。
住民票の住所以外の住所等に送付する場合
所有者が、住民票の住所と実際に住んでいる住所が違う場合等は、「
納税通知書送付先変更届
」を提出することで、指定の住所等に納税通知書を送付します。
市外にお住まいの所有者の住所変更があった場合
市外にお住まいの所有者が転居などにより住所の変更があった場合、本来は住所変更の登記が必要となります。
登記手続きをしない場合は、必ず新しい住所を下記連絡先までご連絡ください。
共有名義(2人以上で同一資産を所有)の代表者を変更する場合
宮若市では、共有で固定資産を所有している場合、共有者全員に納税通知書及び課税明細書を送付していますが、納付書は代表者1人に送付します。
現在納付書が送付されている人(代表者)を変更する場合は、「
共有代表者変更届
」を提出してください。
なお、納税に関するのトラブルを防ぐために、共有者全員にご確認のうえ、必ず現在の共有代表者と新しい共有代表者がそれぞれご理解のうえで署名をするようお願いします。