評価のしくみ
国(総務大臣)が定めた固定資産評価基準により、再建築価格を基準とする方法で評価します。
在来分の家屋は、基準年度ごとに評価替えが行われますが、算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、据え置きとなります。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
「再建築価格」とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点でその場所に新築する場合に必要とされる建築費です。
「経年減点補正率」とは、家屋建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
詳しくは下記の資料をご覧ください。
評価額の考え方
(PDF:55.1キロバイト)
マンションなどの区分所有者の家屋の評価
(PDF:124キロバイト)
冷蔵倉庫用家屋の評価
(PDF:54.5キロバイト)
家屋に対する減額措置
一定の要件を充たした家屋の固定資産税額が減額されることがあります。
新築住宅に対する減額
令和8年3月31日までに新築された住宅は、120平方メートル相当を上限に新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
詳しくは「
新築住宅に対する減額措置
(PDF:55.4キロバイト)」、「
認定長期優良住宅に対する減額措置
(PDF:70.3キロバイト)」をご覧ください。
耐震改修工事に伴う減額
昭和57年1月1日以前に建築された住宅を現行の耐震基準(昭和56年6月1日以降の耐震基準)に適合する改修工事を行った場合、翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税額が2分の1に減額されます。
なお、原則として改修工事完了日から3ヶ月以内に申告が必要です。
バリアフリー改修工事に伴う減額
新築後10年以上経過した住宅に対して一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
なお、原則として改修工事完了日から3ヶ月以内に申告が必要となります。
省エネ改修工事に伴う減額
平成26年4月1日以前から所在する家屋に対して一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の当該家屋にかかる固定資産税額の3分の1が減額されます。
なお、原則として改修工事完了日から3ヶ月以内に申告が必要です。
詳しくは「
省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額
(PDF:114.3キロバイト)」をご覧ください。
家屋に関する届
家屋を取り壊した場合
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に課税されるため、取り壊した年の翌年度から固定資産税が課税されなくなります。
登記されている家屋(登記家屋)は、法務局で滅失登記をすることで市へ通知があるため、届出の必要はありません。
登記されていない家屋(未登記家屋)は、市役所へ届出することで、固定資産税課税台帳から削除します。なお、届出がない場合は、そのまま課税されることがありますので、必ず届出をお願いします。
登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者が変わった場合
未登記家屋は、贈与・売買などで所有権移転があった場合も、新たに登記されなければ前所有者の固定資産税課税台帳に登録されます。
そのため、課税台帳の名義を変更するためには市役所へ申告書を提出する必要があります。
※添付書類として、法務局における登記手続きに準ずる書類(売買契約書等)が必要となる場合があります。