特別児童扶養手当を受けられる人
日本国内に住所があり、精神または身体が障がいの状態(政令で定める程度以上)にある児童を監護している父か母、または父母に代わってその児童を養育している人
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
(1)対象児童が、日本国内に住所を有しないとき
(2)対象児童が、障がいを支給事由とする公的年金(障害児福祉手当は年金ではありません)を受けることができるとき
(3)対象児童が、児童福祉施設など(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
(4)定められた額以上の所得があるとき
申請に必要な書類など
(1)診断書(本庁子育て支援係窓口にあります)※省略できる場合があります
(2)世帯全員の住民票(続柄・本籍のわかるもの)※宮若市に住民票がある場合は省略できます
(3)請求者名義の通帳
(4)個人番号のわかるもの(請求者、配偶者、児童、扶養義務者のもの)
(5)児童の障がい者手帳、療育手帳
(6)その他必要な書類(お問い合わせください)
手当支払い
月額
【令和7年3月まで】
(1)重度障害児「1級」:1人につき、55,350円
(2)中度障害児「2級」:1人につき、36,860円
【令和7年4月から】
(1)重度障害児「1級」:1人につき、56,800円
(2)中度障害児「2級」:1人につき、37,830円
支払い時期
(1)手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
(2)4月、8月、11月(各月とも11日)の年3回
再判定
証書に記載の再判定時期には、再認定請求が必要です。
再判定をしないと、手当の更新手続きができなくなる場合があります。
所得状況届
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育状況を確認するためのものです。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても、8月以降の手当の支給を受けることができません。
また、2年以上届出がないと、時効により支払いを受ける権利がなくなります。