児童扶養手当とは、離婚・死亡・遺棄などで父又は母と生計を同じくしていないひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進するために設けられた手当です。
対象者
日本国内に住所があって、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児には20歳未満)を監護している(面倒をみている)母、父、又は、父母に代わって児童を養育している人(養育者)が児童扶養手当を受けることができます。
※平成26年12月から公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給することができるようになりました。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が施行令に定める程度の障がいの状態(年金の障害等級1級程度)にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7.父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻しないで生まれた児童
次のいずれかに該当する場合は、支給されません
下記以外にも支給されない場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
・婚姻の届出をしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
・父、母又は養育者の住所が日本国内にないとき
・対象児童の住所が日本国内にないとき
・対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通所施設を除く)や少年院等に入所しているとき
・平成15年4月1日時点ですでに支給要件に該当してから5年を経過しているとき(母子に限る)
所得制限
受給資格者、配偶者及び扶養義務者(※1)の該当する年月日(※2)の所得が所得制限以上ある場合は手当の一部または全部が支給停止になります。
(※1)扶養義務者とは、受給者等の直系血族及び兄弟姉妹で、受給者と生計を同じくする人です。
原則として同居していれば生計同一となります。
「同居していても生計は異なっている」という場合は、当該事実を明らかにできる客観的な証明の提出が必要になります。
(※2)該当する年月日とは
●令和7年9月末日までに申請する場合
課税基準日:令和6年1月1日⇒令和5年中の所得
●令和7年10月から令和8年9月末までに申請する場合
課税基準日:令和7年1月1日⇒令和6年中の所得
所得制限限額(令和6年11月から)
扶養親族等の数
(税法上) |
申請者
(父、母又は養育者) |
孤児等の養育者・
配偶者・扶養義務者 |
全部支給の
所得制限限度 |
一部支給の
所得制限限度 |
所得制限限度 |
0人 |
69万円 |
208万円 |
236万円 |
1人 |
107万円 |
246万円 |
274万円 |
2人 |
145万円 |
284万円 |
312万円 |
3人 |
183万円 |
322万円 |
350万円 |
4人 |
221万円 |
360万円 |
388万円 |
*扶養親族が5人以上の場合は、
1人につき38万円を上記の表の金額に加算した金額となります。 |
*所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。
*受給資格者が養育費を受け取っている場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額です。
手当を受ける手続き
手当を受けようとする人の認定請求に基づいて支給しますので、下記担当窓口で、請求の手続きをしてください。
申請に必要な書類など
下記以外にも書類が必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
1.戸籍謄本 (請求者と対象児童が記載されているもの)
2.住民票謄本 (家族全員のもので記載省略のないもの)※宮若市に住民票がある場合は省略できます
3.銀行の通帳 (請求者の名義のもの)
4.保険証 (請求者と対象児童)
5.賃貸契約書 (借家・アパートの場合)
6.マイナンバーの確認に必要なもの (個人番号確認書類と身元確認書類)
受給後も次のような手続きが必要です
現況届
児童扶養手当を引き続き受給するためには、毎年8月に現況届を提出する必要があります。現況届の提出がないと、手当のお支払ができなくなりますので、ご注意ください。現況届では、所得状況の調査も行いますので所得税等の申告をしていない人は必ず申告してください。
※前年が所得制限を超えていたため手当の支給がなかった人も、児童扶養手当受給者資格継続のために現況届の提出が必要です。
現況届を未提出のまま2年間経過すると、時効により受給権がなくなりますので、ご注意ください。
資格喪失届
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに窓口まで届け出てください。
受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
・受給者が婚姻したり、事実上の婚姻関係(内縁関係等)となった
・児童が児童福祉施設に入所したり、里親に預けられた
・受給者が児童の面倒をみなくなった
・受給者又は児童が死亡した
・遺棄を理由に手当を受給している場合に、父又は母から手紙や連絡があった
・拘禁中の父又は母が刑務所から出所した
そのほかの届け出
次のような場合もすぐに窓口へ届け出てください。
・宮若市内で転居した、又は市外へ転出した
・受給者又は児童の氏名を変更した
・新たに扶養義務者と同居となった、もしくは扶養義務者と別居になった
・銀行の口座を変更したい
・対象児童と別居になった
・受給者が公的年金や遺族補償等を受けるようになった
手当の支給
手当の支給は認定請求した日の属する月の翌月から開始され、支給事由の消滅した日の属する月分で終わります。なお、手当は原則として、毎年奇数月にそれぞれ前月分までが支給されます。詳しくは「
「児童扶養手当」が年6回払いになります
(PDF:134.2キロバイト)」をご覧ください。
●一部支給
父又は母に対する手当は支給開始月から起算して5年、又は支給要件に該当した月から起算して7年経過したときは、手当額が2分の1になります。
ただし、適用除外事由に該当し、届出書等を提出すれば手当は減額されません。
対象になる場合には、個別に案内をお送りしますので、必要な手続をしてください。
手当の月額 (令和7年4月分から)
令和7年4月分から | 全部支給 | 一部支給 |
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児童1人のとき | 月額46,690円 | 月額11,010円から46,680円まで |
児童2人以上のとき | 2人目以降、児童1人増えるごとに 11,030円を加算 | 2人目以降、児童1人増えるごとに 5,520円から11,020円までを加算 |