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第1子から保育料を無償化します!(宮若市保育所等利用者負担額減免事業)

最終更新日:

宮若市では、平成25年4月より多子世帯における経済的負担の軽減を図るとともに定住化を促進するため、18歳まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している世帯から保育所に入所した場合、第2子は半額、第3子以降は無償化し、保育所に通う児童の利用者負担額(保育料)を軽減してきました。

令和5年9月からは制度を拡充し、第2子以降の児童の利用者負担額(保育料)を無償化してきましたが、令和8年9月より保育所に通うすべての児童の利用者負担額(保育料)を無償化します。

 

減免後の額

 無料(副食費は除く)

 

対象者

以下の全てに該当する方が申請の対象となります。

・認可保育施設に入所している児童(公立・私立、市内・市外の保育施設は問いません)

・宮若市に対して納付すべき税金等(市税、保育料、負担金、使用料等)の滞納がない児童の保護者

※認可外保育施設及び企業主導型保育施設に入所している方は下記の届出保育施設利用者支援事業補助金制度の対象となります。

※幼稚園に入所している方は対象となりません。


 

減免の手続き

・該当する場合は、入所申し込みの際に「保育所等利用者負担額減免事業申請書」を提出してください。

・減免を受けるためには、申請が必要です。

・市に納めるべき税金等に滞納があった場合は、減免の対象になりません。完納後に再度申し込み、減免決定した場合は申請の翌月から適用となります。

・世帯の状況によっては、別途必要書類の添付が必要な場合があります。

 

 

届出保育施設を利用する多子世帯へ(宮若市届出保育施設利用者支援事業補助金)

令和8年9月分から、届出保育施設を利用する場合も減免制度が拡充され、第1子から利用者負担額を補助します。

 

事業内容

届出保育施設に入所した場合、児童の利用者負担額を補助します。

 

補助額

全額

※ただし、市のほかの補助金を受けている場合は、利用者負担額から当該補助金を除いた額が対象です。

 

対象施設

届出保育施設(認可外保育施設、企業主導型保育施設)

※市内、市外は問いません。

 

補助申請のながれ

1.該当者は「届出保育施設利用者支援事業補助金交付申請書」を提出してください。(各施設が発行する利用者負担額の領収書および提供証明書が必要です。)

2.市が補助対象額を決定します。

3.補助額決定後、市が定める補助金交付請求書を提出してください。

4.請求書の提出後、補助金を支給します。

 

※市に納めるべき税金等に滞納があった場合は、補助対象外となります。完納後、再度申し込みが必要です。

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宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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