森林法改正により、平成24年4月から森林の土地の所有者の把握を進めるため、森林の土地の所有者となった人は市町村長への事後届出が必要となりました。
届出の対象者
個人か法人かによらず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した人は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している人は対象外です。
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出書類
下記の書類を揃えて提出してください。
(1) 森林の土地の所有者届出書
森林の土地の所有者届出書記載要領
(PDF:150.9キロバイト)(2) 森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(3) 森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取得したことが分かる書類