森林には木材生産機能だけでなく、水をはぐくみ山崩れなどの災害を防ぐ機能のほか、地球温暖化防止など、さまざまな機能を持っていて、国民共有の財産です。
しかしながら、無許可や無届出の森林伐採も現実に行われており、しかも、伐採された跡地は植林されないまま放置されているケースが多くなっています。このような状況では、適正な森林管理ができず、市民の生活がおびやかされることにもなりかねません。私たちの未来のために、私たちの子孫のために、森林の伐採には届出が必要です。
保安林の伐採の場合
保安林を伐採する場合は、森林法第34条に基づく保安林の伐採許可等の手続きが必要です。
詳しくは飯塚農林事務所林業振興課にお問い合わせください。
【問い合わせ】 飯塚農林事務所 林業振興課 所在地:飯塚市新立岩8-1直通電話:0948-21-4966 |
地域森林計画区域内の普通林伐採の場合
保安林を除く民有林のうち、地域森林計画で定められた区域内の森林で立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけらています。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った人は、事後に市町村長への伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要です。)
伐採を行う場合は、市役所農政課に届出を行ってください。
※地域森林計画で定められた計画区域は、市役所農政課にお問い合わせください
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた人などが対象です。
立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
(2)伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
届出・報告書の様式
令和4年4月以降の届出や報告は(1)~(3)の様式をご利用ください。
なお、令和5年4月から、伐採届に必要書類の添付が義務付けられます。詳しくは、
伐採造林届の添付書類について
(PDF:228キロバイト)をご確認ください。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出様式
(ワード:30.8キロバイト)
伐採及び伐採後の造林の届出記入例
(PDF:381.2キロバイト)
(2)伐採に係る森林の状況報告
伐採に係る森林の状況報告書様式
(ワード:24.7キロバイト)
伐採に係る森林の状況報告書記入例
(PDF:344.6キロバイト)
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告
伐採後の造林に係る森林の状況報告書様式
(ワード:25キロバイト)
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記入例
(PDF:327.1キロバイト)
伐採後の植栽
・保安林は、2年以内に植栽の義務があります。
・普通林は、森林整備計画に基づいて2年以内に植栽するよう決められています。
罰則
提出をおこたると、森林法により下記の罰則が科せられます。
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:100万円以下の罰金(森林法第208条)
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告:30万円以下の罰金(森林法第210条)
用語解説
●保安林
森林は木材を供給するだけでなく、水をはぐくんだり、災害を未然に防いだり、心に安らぎや潤いを与えるなどの大切な働きがあり、こうした森林の中でも特に重要な役割を果たしているものは「保安林」として指定し、常にその指定の目的を果たすことができるようにしています。
●民有林
国有林以外の森林のこと。
●地域森林計画
地域森林計画は、森林法第5条により、知事が民有林を対象に5年に1回のペースでつくる10年計画のこと。
●地域森林計画区域
地域森林計画の対象となってる区域のことで、宮若市の区域は飯塚農林事務所林業振興課及び市役所農政課で確認できます。
飯塚農林事務所の窓口
〒820-0004
飯塚市新立岩8-1 飯塚農林事務所 林業振興課
代表電話:0948-23-4111
直通電話:0948-21-4966