(1)福岡県内(指定都市を除く)に居住していること。
(2)身体障害者手帳の交付を受けていること。
(3)夜間(午後5時以降)の透析回数が一月5回以上に及ぶこと。
(4)自宅から治療を受けている医療機関までの通院費用が次のア~ウに該当すること。
※ただし、専ら自家用車を使用している者であって、アに該当しない者であっても、公共交通機関又はタクシーを使用し通院に要する費用を2,000円以上負担した月がある場合は、当該月においてイ又はウに該当するものとして扱う。
ア 自家用車使用の場合:通院距離が片道10km以上であること。
イ 公共交通機関使用の場合:1ヵ月2,000円以上の運賃を負担したこと。
ウ タクシー使用の場合:領収書に基づき1ヵ月2,000円以上の負担をしたと認められること。