政治家の寄附は禁止(贈らない)!政治家の寄附を求めない!受け取らない!
政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることはもちろん、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも、公職選挙法により禁止されています。
「三ない運動」寄附禁止のルールを守って、きれいな政治、お金のかからない政治、選挙の公正の確保を目指し、明るい選挙を実現しましょう。
寄附禁止の対象例
●落成式、開店祝いなどの花輪、葬儀の花輪、供花、病気見舞いなど●お歳暮、お年賀など●結婚祝、香典、卒業祝、入学祝など ※政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席してその場で行う場合には、罰則が適用されない場合があります。●お祭りへの寄附
、差し入れ、町内会の集会、旅行などの催物への寸志、飲食物の差し入れ
※「広報誌「総務省」(2018年12月号)より抜粋」
禁止されている行為
1.政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんを問わず禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰されます。)
※政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります)
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。(政党に関するものは除かれます)
4.後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれる)を出すことは禁止されます。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(いわゆる名刺広告など)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
1・2・3・4・6によって処罰されると,公民権停止の対象となります。

なるほど選挙「寄附の禁止」
(総務省ホームページ)