市外にお住まいなどの理由で、窓口で申請することが困難な場合は、郵便により所得証明書・評価証明書等の税証明書を郵便で請求できます。
請求できる証明書
所得に関する証明書 (各1件 300円)
・所得証明書
・課税証明書(所得証明あり)
・課税証明書
・非課税証明書
納税に関する証明書 (各1件 300円)
・市県民税
・法人市民税
・固定資産税
・軽自動車税 ※ただし、車検用に用いるための継続審査用は、無料です。
・国民健康保険税
・市税の滞納のないことの証明
固定資産に関する証明書 (各1件 300円)
・評価証明書
・公課証明書
・名寄帳
・無資産証明書
請求方法
以下のものを同封して郵送してください。
必要なもの
税務証明書交付申請書(税務証明書交付申請書のページへ)
本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の写しなど)
●手数料(郵便定額小為替)
※ 手数料分の郵便定額小為替をゆうちょ銀行または郵便局で購入して、同封してください。
●返信用封筒
※切手を貼付し、宛先を記入してください。
※証明枚数(重量)や郵送方法(速達・定型外郵便等)により、郵便料金が変わりますので、ご注意ください。
●車検証のコピー【軽自動車税継続審査用(車検用)の納税証明書の場合のみ】
●委任者の自筆の委任状【代理人が請求する場合のみ】
※税務証明書交付申請書の裏面に、委任状を記載しています。
注意事項
申請書
・申請書は、以下の事項を記入していれば、任意の様式・用紙でもかまいません。
1.現住所(転出した場合は、宮若市に住んでいたときの住所も記入してください。)
2.氏名・ふりがな
3.生年月日
4.電話番号(常時連絡がとれる番号)
5.証明書の種類
6.必要とする年度
7.通数
8.使用目的
・住所は、現住所を記入してください。
・転出した場合は、宮若市に住んでいたときの住所も記入してください。
・継続審査用(車検用)の納税証明書の場合は、車検証のコピーを同封してください。
・法人が請求する場合には、所在地・法人の名称・代表者名・代表者印が必要です。
委任状
・代理人(所有者が亡くなっている場合は、相続人以外)が請求する場合は、委任者の自筆による委任状が必要です。
※住民票上、同一世帯の親族が請求する場合は不要です。
・法人の場合、代表者以外が請求する場合は代表者印を押印した委任状が必要になります。
・委任状の有効期限は作成日から原則3か月です。
・委任状を偽造すると、私文書偽造の罪に問われ刑罰の対象となります。
委任状は原則、原本還付できません。
ただし、委任状の原本の還付が必要な場合、以下記載の委任状のみお返しできる場合があります。
・委任者は、委任状の委任事項に「原本還付請求の権限を委任する」旨の記載が必要です。
・代理人は、委任状原本の提示に加え、原本の写し(コピー)に「原本と相違ありません」と記載し、署名したものを提出してください。
記載例:「この委任状は原本と相違ありません。令和〇年〇月〇日 代理人氏名 宮若 太郎」
※記載事項に不備がある場合は、原本還付できません。
その他【固定資産に関する証明書を請求する場合】
・死亡者名義の証明書は相続人が請求することができますが、所有者と相続人との関係がわかる書類(戸籍謄本等の写し)が必要です。
・賦課期日後(1月1日後)に売買・相続等の所有権移転登記により固定資産を所有した場合は、登記事項証明書等の所有権が移転したことがわかる書類が必要です。
※詳しくは、税務収納課資産税係にお問い合わせください。