産科医療補償制度 最終更新日:2024年5月10日 産科医療補償制度とは 分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子様とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的としています。 産科医療補償制度ホームページ(外部リンク) 補償補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。 原因分析・再発防止・医学的観点から原因分析を行い、報告書を保護者と分娩機関へ送付します。 ・原因分析された複数の事例をもとに再発防止に関する報告書を作成し、分娩機関や関係学会、行政機関等に提供します。 産科医療保障制度ちらし(妊産婦向け) (PDF:1.16メガバイト) 産科医療保障制度ちらし(保護者向け) (PDF:1.15メガバイト) 申請期間 お子さんの満1歳の誕生日から満5歳の誕生日まで ※満5歳の誕生日を過ぎると補償申請を行うことができません。 補償内容 詳しくは、 補償内容(産科医補償制度) (PDF:503.6キロバイト)をご確認ください。 補償の対象次の(1)から(3)の基準をすべて満たす場合、 補償の対象となります。 ●2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子さんの場合(1)在胎週数が32週以上で出生体重が1400g以上、または在胎週数が28週以上で所定の要件を満たすこと(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること(3)身体障害者程度等級1または2級相当の脳性まひであること●2022年1月1日以降に出生したお子さんの場合(1)在胎週数が28週以上であること(2)先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること(3)身体障害者程度等級1または2級相当の脳性まひであること 補償内容総額3000万円 補償対象に関しての注意点・生後6ヵ月未満で亡くなられた場合は、補償の対象となりません。 ・補償対象の認定は、本制度専用の診断書および診断基準によって行います。身体障がい者手帳の認定基準で認定するものではありません。 ・先天性や新生児期の要因に該当する疾患等が重度の運動障害の主な原因であることが明らかでない場合は、補償の対象となります。 お問い合わせ 産科医療補償制度専用コールセンター 電話:0120-330-637 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)