職場の健康保険等に加入した人や加入者が死亡したときなど国民健康保険から脱退するときは、必ず14日以内に届出を行ってください。ただし、75歳から後期高齢者医療制度の被保険者となりますが、75歳に到達した際には国民健康保険を脱退する届出は必要ありません。
手続きが遅れると、保険料を二重に払うことにもなりかねません。また、他の健康保険に加入してから国民健康保険の保険証を使って受診すると、国保が負担した医療費を全額返還しなければなりません。このようなことにならないためにも必ず14日以内に必要なものを持参のうえ本庁国保年金係または若宮コミュニティセンター「ハートフル」にお越しください。来庁できない場合は、申請書に必要事項を記入し、必要なもの(印かんを除く)をすべて添付のうえ郵送してください。申請書は国民健康保険被保険者資格喪失届
からダウンロードできます。
国民健康保険を脱退する日(資格喪失日)
・職場の健康保険などに加入した日の翌日
・他の市区町村に転出した日の翌日(転出、転入日が同日の場合は転出した日)
・生活保護を受けはじめた日
・死亡した日の翌日
手続きに必要なもの
宮若市外に転出するとき
・国民健康保険証
・印かん(保険税の還付がある場合)
・高齢受給者証(70歳以上の人)
勤務先の健康保険に加入したとき、または被扶養者となったとき
・勤務先の被保険者証または加入証明書
・国民健康保険証
・印かん(保険税の還付がある場合)
・高齢受給者証(70歳以上の人)
加入者が死亡したとき
・死亡を証明するもの(死亡届を届出済の場合不要)
・国民健康保険証
・印かん
・高齢受給者証(70歳以上の人)
・会葬礼状または葬儀の領収書(葬祭費支給手続きのため)
・喪主名義の通帳(葬祭費支給手続きのため)
生活保護を受けるようになったとき
・生活保護開始決定通知書
・国民健康保険証
・高齢受給者証(70歳以上の人)