上記の要件を満たす場合、申請手続きをすることで「重度障害者医療証」を交付します。
手続きした月の初日からの適用となるため、手続きが遅れると適用されない月が発生します。
手帳交付や転入の場合は早めに手続きをしてください。
持ってくるもの
●「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」
●障がいの程度がわかる手帳(上記の障がい程度要件を満たすことがわかるもの)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
●身分証明書(代理人が申請する場合)
小中学生・高校生世代
【通院】500円/月
【薬局】自己負担なし
【入院】自己負担なし
【所得制限】なし
65歳未満
【通院】500円/月
【薬局】自己負担なし
【入院】500円/日(月20日限度)
※住民税非課税世帯は300円/日(月20日限度)
※精神手帳1級該当者の精神病床入院に係る費用は助成対象ではありません
【所得制限】なし
65歳以上
自己負担なし
※精神手帳1級該当者の精神病床入院に係る費用は助成対象ではありません
※65歳以上75歳未満の人は、後期高齢者医療制度加入の手続をした人に限ります。
マイナ保険証を医療証として利用できるようになりました
宮若市の重度障害者医療をお持ちの方は、令和8年4月から、マイナ保険証を利用して県内の医療機関を受診する際は紙の医療証提示が不要となり、
マイナンバーカード1枚で、受診が可能となりました。ただし、全ての医療機関・薬局が対応しているとは限らないため、受診予定の医療機関・薬局が対応しているか事前に確認してください。従来どおり紙の医療証を提示して受診することもできます。
医療費の償還払い(払い戻し)について
福岡県外で受診した場合や、補装具を作成した場合は重度障害者医療証を使用できません。
一度自己負担額を全額お支払いいただき、後日差額分をお返しいたします。
お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。
償還払いの対象例
・県外で受診したとき
・公費がさかのぼって認定されたとき
・他の公費(特定疾病等)を併用しているとき
・装具(眼鏡・サポーター等)を作成・装着したとき
申請に必要なもの
・領収書
・「医療費支給申請書」(窓口もしくは下記からダウンロードできます)
・振込口座の通帳
・医証、見積書、請求書又は指示書(装具を作られた場合)
・「支給決定通知書」(国民健康保険以外の方でで装具を作られた場合)
・「療養費支給証明書※」(国民健康保険以外の方で医療費を支払った場合)
※保険組合等に事前に記入してもらう必要があります。(窓口もしくは下記からダウンロードできます)
重度障害者医療支給申請書のページへ