重度の障がいをお持ちの人の健康保持、福祉の増進をはかるため、保険診療による医療費の自己負担額を助成する制度です。
該当要件
次のすべての要件を満たしている人が対象です。
居住要件
宮若市に住所を有している(住民基本台帳に登載されている人)
※もともと宮若市の重度障害者医療制度を受けていた人が、転出して宮若市外の特定の施設に住所を有する場合は、宮若市の重度障害者医療を継続して受けることになります。
年齢要件
小学校就学後
※就学前は子ども医療が適用されます。
※ただし、65歳以上75歳未満の人は、後期高齢者医療制度加入の手続をした人に限ります。
医療保険加入要件
医療保険に加入している
※生活保護法による医療扶助を受けている人は、重度障害者医療制度は適用されません。
障がい程度要件
●身体障がい者:身体障害者手帳1・2級
●知的障がい者:IQ35以下
●重複障がい者:身体障害者手帳3級かつIQ50以下
●精神障がい者:精神障害者保健福祉手帳1級
申請方法
上記の要件を満たす場合、申請手続きをすることで「重度障害者医療証」を交付します。
手続きした月の初日からの適用となるため、手続きが遅れると適用されない月が発生します。
手帳交付や転入の場合は早めに手続きをしてください。
持ってくるもの
●健康保険証
●障がいの程度がわかる手帳(上記の障がい程度要件を満たすことがわかるもの)
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
●身分証明書(代理人が申請する場合)
医療機関での窓口負担上限額
上限額はいずれも一医療機関ごとにかかる金額です。医療機関等を受診するときは、必ず保険証と一緒に提示してください。
福岡県外で医療機関を受診した場合は、医療機関でいったん自己負担額を全額お支払いいただいた後、申請により差額を振り込みます。
また、入院時の食事代・居住費等の本人負担及び医療保険の適用を受けない費用は、本人負担となります。
小学1年生から中学3年生まで
【通院】500円/月
【薬局】自己負担なし
【入院】500円/日(月7日限度)
※住民税非課税世帯は300円/日(月7日限度)
※精神病床入院に係る費用も助成対象
【所得制限】なし
中学校卒業から65歳未満
【通院】500円/月
【薬局】自己負担なし
【入院】500円/日(月20日限度)
※住民税非課税世帯は300円/日(月20日限度)
※精神手帳1級該当者の精神病床入院に係る費用は助成対象ではありません
【所得制限】なし
65歳以上
自己負担なし
※精神手帳1級該当者の精神病床入院に係る費用は助成対象ではありません
※65歳以上75歳未満の人は、後期高齢者医療制度加入の手続をした人に限ります。
償還払い(払い戻し)の手続き
福岡県外で受診した場合や、補装具を作成した場合は重度障害者医療証を使用できません。
一度自己負担額を全額お支払いいただき、後日差額分をお返しいたします。
お手続きは国保年金係(本庁2番窓口)または支所市民窓口係へお越しください。
国民健康保険・後期高齢者医療に加入している人
お支払いまでの流れ

【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書
・通帳
国保・後期以外の保険に加入している人
お支払いまでの流れ

【申請に必要なもの】
・保険証
・領収書
・療養費支給証明書
・通帳
重度障害者医療支給申請書のページへ