不在者投票制度とは
平成15年12月1日以降に行われる選挙から、以前の「不在者投票」は「期日前投票」へと変わりましたが、次のような事由に該当する人は、引き続き不在者投票による投票をすることになります。
1.出張や学業などにより宮若市以外の滞在地での投票を希望する人
2.入院中の病院、老人ホームなどでの投票を希望する人
3.投票日(選挙期日)までには18歳に到達するが、その前に投票したい人
4.身体に一定の重度の障がいがあり、自宅などで投票を希望する人
不在者投票の手続き
1.出張や学業などにより宮若市以外の滞在先での投票を希望する場合
(1)「不在者投票宣誓書・請求書」により、市選挙管理委員会に投票用紙等の交付請求(郵便でも可)をしてください。
(2)交付請求を受け、投票用紙、投票用外封筒・内封筒、不在者投票証明書を滞在先の住所へ郵送します。
(3)投票後の投票用紙等は、滞在先の選挙管理委員会から市選挙管理委員会に郵送され、投票日(選挙期日)に投票箱へ入れられます。
※投票日(選挙期日)の午後8時までに到着しない場合は無効となります。
郵送にかかる日数等を考慮して、できるだけ早い請求をお願いします。
2.入院中の病院、老人ホームなどでの投票を希望する場合
・都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定した病院(老人保健施設を含む)・老人ホーム・身体障がい者支援施設・保護施設は、その施設内で不在者投票ができます。不在者投票ができる施設かどうかは、各施設にお尋ねください。
・入院または入所中の病院や施設が指定施設の場合は、不在者投票を行いたい旨を病院もしくは施設に申し出てください。
・投票の日程等は各施設で決められますので、施設の指示に従って投票してください。
・福岡県下での不在者投票施設として指定した施設かどうかの確認は「福岡県下の不在者投票施設について
(外部リンク)」をご参照ください。
3.投票日(選挙期日)までに18歳に到達するが、その前に投票したい人
18歳になる日とは、18歳の誕生日前日のことをいいます。
投票日(選挙期日)の公(告)示日の翌日から誕生日の前々日までに投票をする場合は、不在者投票になります。
●期間:投票日(選挙期日)の公(告)示日の翌日から18歳の誕生日の前々日まで
その日以降は、投票日(選挙期日)の前日まで期日前投票ができます。
●時間:上記期間中の毎日午前8時30分から午後8時まで
●場所:選挙ごとに指定される不在者投票所
4.身体に一定の重度の障がいのある人で、自宅などでの投票を希望する場合
郵便等による不在者投票のページをご覧ください。