路外駐車場とは
路外駐車場とは、道路の路面外に設置される道路交通法第2条第1項9号に規定する自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの(※1)を指します。
※1「一般公共の用に供されるもの」とは、
駐車場を利用する人の資格が限定されず、不特定多数の者が駐車場管理者が定める管理規定に基づく営業時間内において、自由にこれを使用できる駐車場のことで、一般的な時間貸し駐車場だけでなく、商業施設や病院等の駐車場、特定の駐車マスを指定せず定期券や回数券を発行する月極駐車場も該当します。
路外駐車場を設置する場合は下記の法律、条例に基づく各種届出が必要になる場合がありますので、届出の手続きを行ってください。
路外駐車場を設置するときの各種手続き
「駐車場法」に基づく届出
都市計画区域内に、自動車の駐車の用に供する部分の面積(※2)が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する(※3)路外駐車場を新設する場合は届け出が必要です。届け出た内容を変更する場合も必要です。
届出は、「
駐車場法手続の詳細説明(ワード) 
(57.0 KB)」をご参照ください。
※2「自動車の駐車の用に供する部分の面積」とは、路外駐車場のうち管理事務所、換気装置その他附帯施設の用に供する部分の面積、自動車の出入に必要な部分の面積及び付帯業務の用に供する部分の面積等を控除した面積(駐車マスのみの面積)です。
※3「駐車料金を徴収する」とは、出入口で料金精算する一般的な時間貸し駐車場に加え、提携する商店等のレシートチェックを行いレシートのないもの又は時間経過分について別途料金を支払うもの、及び一定時間無料の後料金を徴収するものなどです。
路外駐車場設置届出書(駐車場法分)
「高齢者、障害者等の移動等円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出
都市計画区域内外に関わらず、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設する場合には届出が必要になります。届け出た内容を変更する場合も必要です(届出の受付窓口は上記の「駐車場法に基づく届出」と同様です)。
届出は、「バリアフリー新法手続の詳細説明(ワード)
(67.5 KB)」をご参照ください。
都市計画区域内外に関わらず、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上で、その利用について駐車料金を徴収する路外駐車場を新設、改良する場合には届出が必要になります。(届出の受付窓口は上記の「駐車場法に基づく届出」と同様です)
届出は、「
まちづくり施設手続の詳細説明(ワード) 
(261.5 KB)」をご参照ください。
一般駐車(時間貸駐車)と月極駐車の双方を取り扱う駐車場
一般駐車(時間貸駐車)と月極駐車の区域を明確にして、月極駐車マス各々に専用の旨を掲示するなど、一般駐車の利用を一切排除する場合のみ、月極部分を届出対象面積から控除します。
月極駐車の区域(駐車マス)が限定できない場合や、月極駐車区域が状況により一般車の用に供する可能性がある場合は、これらを一般駐車の区域に含めて面積の算定を行います。
※
駐車場構造や利用形態により届出要件を満たす場合もありますので、詳細はお問い合わせ下さい。