市に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。
申請は、本庁障がい者福祉係で受け付けています。
2.訪問調査
申請後、認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況を本人や家族などから聞き取り調査を行います。
3.障害支援区分のコンピューター判定(一次判定)
訪問調査による80項目の認定調査及び医師意見書の一部項目に基づき、コンピューターによる一次判定を行います。
一次判定の結果、特記事項、医師意見書をもとに、審査会で障害支援区分の判定をします。
審査会での審議後、「障害支援区分」が本人に通知されます。
【参考】
・審査会は、宮若市が任命する保健・医療・福祉の専門家で構成されています。
・障害支援区分には、非該当と障害支援区分1~6があります。
相談支援事業所を決め、相談支援専門員とサービス内容等の話し合いを行い、市にサービス利用等計画(案)を提出します。それを基に、サービスの支給量などが決まり、支給決定通知書と福祉サービス受給者証が、宮若市より送付されます。
6.サービスの利用
福祉サービス受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。 サービスにかかる費用の1割が自己負担となります。(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります。)