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障がい福祉サービス

最終更新日:

 

給付決定までの流れ

1.利用申請(サービス利用前の手続き)

市に相談します。サービスが必要な場合は市に申請します。

申請は、本庁障がい者福祉係で受け付けています。

 

2.訪問調査

申請後、認定調査員がご自宅などへ訪問し、心身の状況を本人や家族などから聞き取り調査を行います。

 

3.障害支援区分のコンピューター判定(一次判定)

訪問調査による80項目の認定調査及び医師意見書の一部項目に基づき、コンピューターによる一次判定を行います。

 

4.審査会による判定(二次判定)

一次判定の結果、特記事項、医師意見書をもとに、審査会で障害支援区分の判定をします。

審査会での審議後、「障害支援区分」が本人に通知されます。

【参考】

・審査会は、宮若市が任命する保健・医療・福祉の専門家で構成されています。 

障害支援区分には、非該当と障害支援区分1~6があります。

 

5.サービス利用内容の調整・支給決定

相談支援事業所を決め、相談支援専門員とサービス内容等の話し合いを行い、市にサービス利用等計画(案)を提出します。それを基に、サービスの支給量などが決まり、支給決定通知書と福祉サービス受給者証が、宮若市より送付されます。

 

6.サービスの利用

福祉サービス受給者証をサービス提供機関へ提示して、サービスを受けます。 サービスにかかる費用の1割が自己負担となります。(ただし、利用者の状況により利用者負担が軽減される場合があります。)

 

サービスの種類

介護給付

居宅介護ホームヘルプサービスと呼ばれているサービスで、自宅で入浴、排せつ、食事などの介助を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で、常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介助を行います。外出時の行動を助け、移動中の介護も行います。
同行援護視覚障がいにより移動が困難な人(重度の視覚障がい者)の外出時に、移動の援護や必要な援助を行います。
行動援護知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときの危険を回避する援助や外出時の移動の補助を行います。

短期入所(ショートステイ)

在宅で介護を行う人が病気などの場合、夜間も含めて短期間施設で、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

重度障害者等包括支援

常に介護が必要な障がい者のなかで、介護の必要性が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
療養介護医療を必要とする人で常に介護が必要な場合、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護などを行います。
生活介護常に介護が必要な人に、昼間に入浴、排せつ、食事の介護など行います。また、創作活動や生産活動の機会も提供します。
施設入所支援施設に入所している人に、夜間や休日の入浴、排せつ、食事などの介護を行います。

  

訓練等給付

自立訓練自立した日常生活や社会生活ができるように、一定期間身体能力や生活能力を向上させるための訓練を行います。
生活訓練と機能訓練があります。
就労移行支援就労を希望する人に、一定期間就労に必要な知識や能力の向上を目指した訓練を行います。

就労継続支援


通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会や生産活動の機会を提供します。利用期限は定められていません。

A型(雇用型)とB型(非雇用型)があります。

共同生活援助(グループホーム)

共同生活を行う住居で相談や日常生活上の援助を行います。
また、入浴、排せつ、食事などの介護の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
就労定着支援 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を養うため、定期的な訪問や随時の対応により、課題を把握し、支援を行います。
就労選択支援 障がい者本人が就労先、働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して本人の希望、就労能力や適正等に合った選択の支援を行います。

 

地域相談支援

 地域移行支援 障がい者支援施設、精神科病院、児童福祉施設を利用する18歳以上の者等を対象として、地域移行支援計画の作成、相談による不安解消、外出への同行支援、住居確保、関係機関との調整等を行います。
 地域定着支援 居宅において単身で生活している障がい者等を対象に常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行います。

 

 


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