納骨までの一般的な手続きのほか、改葬や分骨の手続きを説明します。
納骨までの一般的な手続き
1.死亡の事実を知った日からその日を含めて7日以内に、死亡した人の本籍地か届出人の所在地または死亡地の市町村に死亡届を提出してください。
その際、「死体火葬許可申請書」及び「火葬場利用許可申請書」もあわせて提出してください。
詳しくは「
死亡届
」のページをご確認ください。 ※「死体火葬許可申請書」及び「火葬場利用許可申請書」は、ひとつの様式で二つを申請書を兼ねています。
2.1.の手続き終了時、「死体火葬許可証」及び「火葬場利用許可証」が交付されます。
「死体火葬許可証」は、火葬や納骨時に必要な大切な書類です。
3.火葬の際、火葬場へ「死体火葬許可証」及び「火葬場利用許可証」を提出し、火葬を済ませます。
火葬場が「死体火葬許可証」に火葬済みである旨の証明(押印等)をし、「死体火葬許可証」が返却されます。
※火葬済みである旨の証明(火葬証明)をされた「死体火葬許可証」は、納骨時に必要です。再交付はできませんので、大切に保管してください。
4.納骨時に墓地または納骨堂の管理者に「死体火葬許可証」を提出し納骨を行います。
※「死体火葬許可証」を紛失した場合
死体火葬許可証の再発行はできません。
本庁市民課で「死体埋火葬許可証交付済証明書」を交付しますので、交付を希望する場合は、あらかじめ電話で確認を行ったうえ、手続きをしてください。(交付手数料はかかりません。)
改葬の手続き
現在、墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。
「改葬」には、遺骨が現在納められている墓地または納骨堂がある市町村長の「改葬許可」が必要です。
ここでは、宮若市内の墓地や納骨堂に納骨されている遺骨を、他の墓地や納骨堂に移す(改葬する)手続きの手順を説明します。
1.改葬許可申請書に必要事項を記入してください。
墓地使用者以外の人が申請する場合、墓地使用者の委任状及び本人確認書類(健康保険証、運転免許証等)の写しが必要です。
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改葬許可申請書
(PDF:76キロバイト)
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改葬許可申請書(記入例)
(PDF:162.4キロバイト)
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委任状
(PDF:49.1キロバイト)
2.現在、遺骨が納められている墓地や納骨堂の管理者に、「改葬許可申請書」の証明書の欄への記入及び押印を依頼してください。
3.宮若市役所環境保全課へ申請(改葬許可申請書を提出)してください。
郵送で申請する場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。
※記載事項の確認をさせていただく場合がありますので、必ず電話番号をご記入ください。
4.改葬時、遺骨とともに、交付された改葬許可書を改葬先の墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
分骨の手続き
遺骨の一部を分けて、他の墓地等に納める(複数の墓地等に遺骨を分けて納める)ことを分骨といいます。
分骨に際しては、「分骨証明書」が必要です。
火葬前に、分骨し納骨する予定がある場合
1.火葬場の窓口にその旨を申し出て、分骨証明申請の手続きを行ってください。(分骨用の骨壺や骨袋等は準備してください。)
2.火葬場で交付された「分骨証明申請書」を本庁環境保全課に提出し、「分骨証明書」の交付を受けてください。
3.分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
火葬後に、分骨し納骨する予定がある場合
1.本庁環境保全課の窓口にその旨を申し出て、分骨証明申請の手続きを行ってください。「分骨証明書」が交付されます。
2.分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出してください。
墓地や納骨堂に納められている遺骨を分骨し、他の墓地等に移す場合
1.現在、納骨している墓地または納骨堂の管理者にその旨を申し出て、「分骨証明書」または「分骨であることを証する埋蔵証明書」もしくは「収蔵証明書」の交付を受けてください。
2.分骨を納骨する際、遺骨とともに「分骨証明書」または「分骨であることを証する埋蔵証明書」もしくは「収蔵証明書」を墓地または納骨堂の管理者に提出してください。