戸籍謄本・抄本は、本籍地の市区町村役場で発行できます。
本籍地が遠方の場合は、郵送で請求することもできます。
なお、請求できるのは、原則として本人と配偶者及び直系血族(父母・子・祖父母・孫等)に限られます。
それ以外の人からの請求の場合は、委任状や疎明資料の確認が必要になる場合がありますのでご注意ください。
ご不明な点がある場合などは事前にお電話等でご相談ください。
全国の市区町村役場で戸籍証明書等が発行できるようになりました
令和6年3月から、戸籍法の一部改正により、戸籍(除籍・原戸籍)の謄本および電子証明書提供用識別符号通知書に限り、全国どこの市区町村の窓口でも取得できるようになりました。
請求できる人などの詳細は、戸籍証明書等の広域交付のページ
をご確認ください。
「郵送による戸籍謄抄本等の請求書」に必要事項を記入してください。
郵送による戸籍謄抄本等交付請求書ダウンロードのページからダウンロードできます。
※請求書は、お住いの自治体の様式を利用しても問題ありません。
請求者の本人確認ができる公的書類(運転免許証 ・ マイナンバーカード など)
※住所や氏名等に変更がある場合、変更内容が分かる面も必要です。
※マイナンバーカードは、顔写真のある面をコピーしてください。
3.手数料(定額小為替)
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替でお願いします。
証明書の種類 |
手数料 |
戸籍全部事項証明書(謄本) 戸籍一部事項証明書(抄本) | 1通につき450円 |
除籍全部事項証明書(謄本) 除籍一部事項証明書(抄本) |
1通につき750円 |
改製原戸籍謄本・抄本 |
1通につき750円
|
附票(全部・一部) | 1通につき300円 |
身分証明書 | 1通につき300円 |
独身証明書 | 1通につき300円 |
※おつりが発生した場合には、原則として差額分を定額小為替で返送します。
手数料は、必要とする内容や期間によって通数が増えるなどして大きく異なります。
相続手続き等で戸籍を多く請求する場合は、手数料を多めに送ってください。
4.返信用の封筒
封筒に返送先(あなた)の住所と氏名を記入し、郵便切手を貼ってください。
※返送先は請求者の住所地(住民登録地)に限ります。
※お急ぎの場合は、速達料金分の切手を加え、速達と記入してください。
5.その他
戸籍請求ができるのは、原則直系の親族(祖父母、父母、子、孫等)です。請求者本人が記載されていない戸籍を請求する場合は、次の資料が必要です。