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心身障がい者扶養共済制度

最終更新日:

この制度は、障がいのある方を扶養している保護者が加入者となり、毎月一定額の掛け金を払い込む制度のことです。保護者に万一のこと(死亡、重度障がい)があった場合、残された障がいのある方に年金を支給し、障がいのある方の生活の安定を図る制度です。

障がいのある方1人につき2口まで加入できます。

詳しくは、「独立行政法人福祉医療機構のホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)」でご確認ください。

   

対象者となる(受け取ることができる)障がいのある方

1.知的障がい者

2.身体障害者手帳1級から3級の人

3.精神または身体に永続的な障がいがあり、1または2と同程度と認められる人

 

加入者の要件

65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)

 

掛金

 掛金の額は、保護者の加入時の年齢に応じて決まります。

 

加入年齢

掛金(1口)

35歳未満

9,300円

35歳以上40歳未満

11,400円

40歳以上45歳未満

14,300円

45歳以上50歳未満

17,300円

50歳以上55歳未満

18,800円

55歳以上60歳未満

20,700円

60歳以上65歳未満

23,300円

※加入時の年度の4月1日時点の年齢

※税の申告において、掛金全額は所得控除の対象となります。

※制度の見直しにより、掛金が改定される場合があります。

  

このページに関する
お問い合わせは
(ID:443804)
宮若市役所 〒823-0011  福岡県宮若市宮田29番地1   Tel:0949-32-0510(代表)   Fax:0949-32-9430  

【開庁時間】 月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分まで(土・日・祝日、年末年始を除く)

※毎週木曜日は市民課窓口(各種証明書発行)のみ午後7時15分まで時間延長

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