本人確認(戸籍の請求・届出) 最終更新日:2025年11月28日 第三者のなりすましによる虚偽の届出や証明書取得を未然に防ぐため、平成20年5月1日の法改正により、戸籍の取得や届出をする際に本人確認が義務化されています。詳しくは、法務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。 なお、戸籍の届出(婚姻・離婚等)の際に、窓口で本人確認ができなかった場合や、届出人の一部の人が来庁していない場合、届出人以外の人が来庁した場合は、届出人に届出を受理した旨を郵送でお知らせしています。 もし、見覚えのない届けに関するお知らせが届きましたら、速やかにご連絡をお願いします。 本人確認が必要な手続き戸籍の届出 ・婚姻届・離婚届(協議離婚)・養子縁組届・養子離縁届(協議離縁)・認知届(任意認知) ・不受理申出・不受理申出の取り下げ ※不受理申出・取り下げの届出は、本人確認ができない場合には受付できませんのでご注意ください。 戸籍の請求戸籍謄本・抄本などの取得 本人確認書類本人確認書類は1点で確認可能なもの(1号書類)と2点で確認可能なもの(2号書類)があります。1点で確認可能なものは、官公署(国、県、市などの機関)が発行した顔写真付きの書類が該当します。本人確認についてはこちらをご確認ください。※確認書類はすべて有効期限内のものに限ります。