最高300万円!?令和7年1月より住宅取得補助金制度を開始しました
宮若市では、市内への定住人口の増加を促進するため、一定の期間内に市内に住宅の新築や購入をした人を対象に交付する住宅取得補助金を開始しました。
令和7年1月1日から令和9年12月31日までに宮若市で新たに住宅を取得した人に、新築住宅は最高300万円、中古住宅は最高175万円の補助金を交付します。
制度の概要
対象地域
宮若市に永住(定住)することを目的として、市内に自己の居住のための住宅を取得し、6か月以内に当該住宅に居住を開始した人。
ただし、地元自治会活動や地域活動に積極的に協力することが条件になります。
また、次の場合は対象外となります。
・贈与や相続されたもの
・現在または過去に、市内に住宅を所有している人が、この住宅を建て替え、または新たに住宅を取得する場合
・公共工事に伴う移転補償等により住宅を取得したもの
・市税や国民健康保険税、各種使用料などの滞納がある人
・過去に宮若市から定住奨励金の交付を受けた人
対象となる住宅
すべてに該当する住宅
●令和7年1月1日から令和9年12月31日までに取得し、登記が完了した住宅
●玄関、トイレ、台所、浴室や居室を有し、利用上の独立性を有する建物
●床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の建物
※事業用の部分が結合する併用住宅の場合は、居住用のみが対象
※280平方メートルを超える住宅は対象外となります。
※補助金の申請時には、住宅の登記を完了しておく必要があります。
補助金額
下記表に基づく金額。ただし、1,000円未満の端数を切り捨てた金額となります。
(※1)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(※2)ⒶⒷⒸはいずれか1つ
中古住宅・・・購入日を基準として、建築後5年を超える住宅
転入者 ・・・対象住宅へ転入する日の先日までに3年以上継続して宮若市以外の市町村に居住していた人。
Ⓑは3年以上筑豊地域以外に、Ⓒは3年以上県外にいた人が対象となります。
このほか、補助金の詳細についてはお尋ねください。
※居住開始から7年未満で転出等した場合は補助金の返還を求める場合があります。
補助金を受けるための手続き
住宅取得後、6か月以内に当該住宅に居住を開始した後、居住開始から6か月以内に申請書をご提出ください。
申請に必要な書類
・宮若市住宅取得補助金交付申請書
・住民票謄本
・戸籍の附票または住民票の除票(転入者のみ。宮若市に転入前3年間の住所が確認できるもの。)
・住宅取得に係る請負契約書または売買契約書及び領収書の写し
・対象住宅の登記事項証明書(またはその写し)
・住宅の間取り図
・誓約書
・その他(必要に応じ、別に資料などを提出いただくことがあります)
居住開始から6か月以内。
※当該住宅の取得前に賃貸借契約を締結し居住した場合は、住宅取得から6か月以内。
注意点
住宅取得補助金は本市への定住者を対象に交付するものです。
そのため、居住開始から7年未満で市外へ転出された場合等には、補助金の返還を求める場合があります。