対象工事
(1)バリアフリー工事・・・手すりの設置工事、段差解消工事、滑り止め工事など
(2)省エネ工事・・・壁・床・天井などへの断熱材の設置工事など
(3)耐震工事・・・基礎部分補強工事、筋かい構造用合板などによる補強工事など
(4)水洗化に伴う改修工事・・・汲み取りから水洗便所への改修工事など
※浄化槽から下水道への切替工事の場合は対象外。
※ 対象外工事1・・・増築工事など床面積が増える工事は、増築部分は対象となりません
※ 対象外工事2・・・耐久性能工事(屋根の葺き替え、屋根及び外壁の塗装、壁・床及び天井の工事、玄関等出入口の工事など)
※ 対象外工事3・・・外構設備(門、車庫、カーポート、塀、柵、垣根等の構造物、植栽など)の改修工事
※ 対象外工事4・・・家具や電気製品の購入及びそれに係る付帯工事など
※ 対象外工事5・・・年度をまたいでの改修工事
(1)宮若市の住民基本台帳に記録していること
(2)申請者が住宅の所有者(生計を一とする同一世帯の人を含む)であって、かつ、改修工事を行う住宅に現に居住していること
(3)対象となる改修工事について、市で実施している他の制度による補助金の交付を受けたことがないこと
(4)同居している人を含めて、市税などの滞納がないこと
(5)この補助金の交付を受けたことがないこと
※ 固定資産税評価において1棟2戸の取り扱いとなる二世帯住宅は、個別として扱います。
(6)この補助金の交付を受けたことがない地域公民館
補助対象となる改修工事の要件(全てに当てはまること)
(1)宮若市に本店を有する施工業者が請負う外構設備を除く「専用住宅及び併用住宅の居住部分」または、「分譲マンションなどの専有部分」並びに「地域公民館」に係る改修工事で、工事費が10万円以上(消費税を含む)のもの。ただし、交付決定前に着工しているものについては、対象となりません。
※ 賃貸住宅は対象となりません。
※ 高齢者住みよか事業や障がい者住みよか事業など本事業より優先される事業がありますので、事前にご確認ください。
※対象となる改修工事費から、高齢者住みよか事業、障がい者住みよか事業、障がい者等日常生活用具給付等、介護保険制度による住宅改修の補助対象となる工事金額及び水洗便所等改造補助金、浄化槽整備事業補助金、耐震改修補助金の補助金交付額を除きます。
住宅の改修工事に要した工事費(消費税を含む)の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て)
ただし、市が実施している他の住宅補助金制度を優先とし、その対象となった費用の額と重複して利用することはできません。
限度額:10万円
※予算がなくなり次第、受付を終了します
1.交付申請書を必要書類をそろえ、本庁住宅管理係へ提出してください。
※工事着工前に申請が必要です。事前の申請なく着工した場合、交付の対象になりませんのでご注意ください。
2.申請後、補助金の交付について審査し、市役所から申請者に交付決定通知書を交付します。
3.交付決定通知書の交付決定日より2ヶ月以内に、工事を着工してください。
※施工管理写真(施工前、施工中、施工後)を必ず撮影してください。
4.工事完了後1か月以内に、本庁住宅管理係に完了届と必要書類を提出してください。
5.工事完了の確認、補助金を交付できるか審査し、市役所から申請者に確定通知書を交付します。
6.請求書を提出してください。
7.申請者の指定する金融機関の口座に補助金を振り込みます。
必要書類
【着工前】
(1)宮若市住宅等改修補助金交付申請書
宮若市住宅等改修補助金交付申請書(PDF)
(PDF:109.1キロバイト)
(3)住宅が自己の所有であることを証明する書類(評価証明書等)
(4)改修工事見積書及び内訳書の写し
(5)建物の位置図(付近見取図)
(6)建物の配置図
(7)改修工事箇所の図面
(8)改修工事前の現場写真
※地域公民館の改修工事の場合、(1)、(4)から(8)までを提出してください。
【工事完了後】
・宮若市住宅等改修補助金実績報告書
・工事代金支払領収書
・施工管理写真(施工前、施工中、施工後)
【工事の中止や工事内容の変更がある場合】
・宮若市住宅改修補助金変更等申請書
・変更後の改修工事見積書及び内訳書の写し
・変更後の改修工事箇所の図面
・変更後の改修工事前の現場写真